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外国法人に対する源泉徴収免除証明書

源泉徴収免除証明書

外国法人である弊社へのお支払いの審査料については、原則として支払い時に所得税の源泉徴収が必要ですが、所轄の横浜中税務署長より交付された"源泉徴収免除証明書" の有効期限内(令和元年7月22日より令和6年7月22日迄 5年間)のお支払いについては、所得税の源泉徴収は免除されます。

尚、この証明書は税務当局から求められた場合に提示する必要がございますので、証明書の有効期限が経過した後も、少なくとも5年間は貴社にて保存して頂きます様お願い致します。

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